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税源移譲増税2

住民税は無職で収入がなくても納めなければならない。
一年遅れてやってくる税金だから。
これが一律10%になる。

所得税は源泉徴収されるから、後になって金に困ることはない。
しかし住民税は源泉徴収されない。
今受け取った給料に対しては、次の年に納めることになる。

※給与明細から差し引きされている住民税は、前年の給料に対して課された住民税だ。

去年の年末に2006年1月~12月に受け取った給料が確定した。
これにより2007年6月から1年間に渡って納めるべき住民税が確定する。
そしてこの時に適用される税率は10%である。

課税所得が195万円以下の場合を例に挙げると、こういうことになる。

給料の受取日所得税率住民税率住民税の支払い日
2005年1月~12月10%5%2006年6月~2007年5月
2006年1月~12月10%10%2007年6月~2008年5月
2007年1月~12月5%10%2008年6月~2009年5月
2008年1月~12月5%10%2009年6月~2010年5月
2009年1月~退職---

所得税を10%納めたにもかかわらず、住民税を10%納める必要がある。
5%多めに納めなければならない。

※本来あるべき税率の適用タイミング
給料の受取日所得税率住民税率住民税の支払い日
2005年1月~12月10%5%2006年6月~2007年5月
2006年1月~12月10%5%2007年6月~2008年5月
2007年1月~12月5%10%2008年6月~2009年5月

難しい問題ではない。
このように適用タイミングを変えれば簡単に解決する。

課税所得が700万円超の場合を例に挙げると、どういうことになるか。

給料の受取日所得税率住民税率住民税の支払い日
2005年1月~12月20%・30%・37%13%2006年6月~2007年5月
2006年1月~12月20%・30%・37%10%2007年6月~2008年5月
2007年1月~12月23%・33%・40%10%2008年6月~2009年5月
2008年1月~12月23%・33%・40%10%2009年6月~2010年5月
2009年1月~退職---

このように課税所得が700万円超の場合は、3%の減税効果がある。
極めて不公平な仕組みになっている。

事情があるにせよ、説明されるべきである。
日本国民は公務員・自民党に馬鹿にされているのである。
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